先日、退職後の健康保険と年金保険の切り替えについての記事を書きましたが
改めて計算しなおしてみるとちょっと勘違いしていた部分がありました(;´∀`)
どちらにしろ、国民健康保険にして間違いがなかったので問題はないのですが…。
さて、実際のわたしの健康保険料ですが、
1.任意継続の場合
退職時の報酬標準月額が200,000だったので、
毎月の健康保険料は10,060円でした。
任意継続にすると自己負担の金額が倍になるため
一か月の健康保険料は20,120円ということになります。
2.国民健康保険にした場合
計算方法はこちらです。
ややこしいですね。
正直なところ、一番最初にこれをみたときは意味がわからないので計算をあきらめました(;´∀`)
●まずは『所得割』からいきましょう。
基礎控除後の総所得=平成24年分の総所得金額等-33万円
とあります。
平成24年分の総所得金額等は何を見たらわかるかというと
平成24年分の源泉徴収票に記載されています。
「給与所得控除後の金額」ですね。
ここの金額から33万円を引いた金額が「基礎控除後の総所得」になります。
わたしの平成24年度の総所得金額等は1,603,600円だったので
1,603,600-330,000=1,273,600円
医療分 =1,273,600×0.0737=93,683円
介護納付金分 =40歳~64歳に該当しないため0円
後期高齢者支援分=1,273,600×0.0264=33,623円
<所得割=93,683+0+33,623=127,487円>
●続いて『均等割』です。
今のところはわたしひとりだけなので×1をすればいいだけです。
医療分 =11,844×1=11,844円
介護納付金分 =40歳~64歳に該当しないため0円
後期高齢者支援分=3,975×1=3,975円
<均等割=11,844+0+3,975=15,819円>
これが、旦那や子供も国民健康保険に加入することになると
×人数分となります。
●最後に『平等割』です。
こちらは一世帯あたりの計算となっていますので
被保険者数が1人だろうと5人だろうと同じ金額です。
医療分 =48,085円
介護納付金分 =40歳~64歳に該当しないため0円
後期高齢者支援分=16,138円
<平等割=48,085+0+16,138=64,223円>
●(『所得割』+『均等割』+『平等割』)÷12=ひと月あたりの健康保険料
となるので、
(127,487+15,819+64,223)÷12=17,294円
結果、任意継続と比べると国民健康保険の方が2,826円安いということがわかりました(*‘∀‘)
ひとまずH25年3月分の金額はこれであっているはずなのですが
H26年4月分以降はH25年の総所得金額等で計算するため若干変動することになります。
でも、H26年の方が少なかったので問題ないと思います。